横浜市の税務署の管轄一覧です。横浜には税務署が複数あり被相続人(故人)が亡くなられた際の住所地等により相続税申告の管轄が異なります。横浜の税務署は、神奈川税務署(神奈川区・港南区)、鶴見税務署(鶴見区)、戸塚税務署(戸塚区・栄区・泉区)、保土ケ谷税務署(保土ケ谷区・旭区・瀬谷区)、緑税務署(緑区・青葉区・都筑区)、横浜中税務署(中区・西区)、横浜南税務署(南区・磯子区・金沢区・港南区)などがあります。相続において、税務署は相続税の確定申告書の提出や納税を行う窓口になります。遺産相続でかかる税金は相続税の他に所得税などもあり、被相続人が1月1日から亡くなられた日までに所得があった場合には所得税の準確定申告が必要です。税務署の窓口では相続税確定申告書や納付書の書き方など、無料の税務相談も行っています。税務署は所得税の確定申告の時期には電話や駐車場が混雑します。相続人(納税者)の方がご自身で相続税申告等の税金手続きを進める事が難しい場合には、代理・代行を担当する専門家として税理士に依頼を行ないます。
相続税申告は数ある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれます。相続税は被相続人亡くなられた方の財産(預金・不動産など)・債務(借入金・葬儀代など)や、ご家族構成(法定相続人の人数)などにより申告義務が判定される税金で、申告が必要な場合には管轄の税務署に相続税確定申告書の提出と納税が必要です。
横浜市には神奈川税務署(神奈川区・港北区)、鶴見税務署(鶴見区)、戸塚税務署(戸塚区・栄区・泉区)、保土ケ谷税務署(保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区)、緑税務署(緑区・青葉区・都筑区)、横浜中税務署(中区・西区)、横浜南税務署(南区・磯子区・金沢区・港南区)があり、被相続人の亡くなられた時の住所地を管轄する税務署に申告・納税をしなければなりません。
相続税申告には期限が定められており、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10か月以内とされております。限られた期間の中で、法定相続人の確定や財産債務の調査、相続税評価、相続税の計算、相続税確定申告書の作成と提出、相続税の納税資金準備と納税をしなければなりません。
遺産相続の知識と経験が豊富な税理士が相続人に代わって税金手続きを代理代行します。相続に強い税理士が相続税申告を担当する事で、よりスムーズに適正な相続税申告を実現する事が可能となります。
相続発生前の備えとして、遺産相続の生前対策のご相談なども受け付けております。相続税申告・相談は税理士が心強い味方です。
管轄:横浜市神奈川区、横浜市港北区
所在:横浜市港北区大豆戸町528-5
電話:045-544-0141
管轄:横浜市鶴見区
所在:横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32
電話:045-521-7141
管轄:横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区
所在:横浜市戸塚区吉田町2001
電話:045-863-0011
管轄:横浜市保土ケ谷区、横浜市旭区、横浜市瀬谷区
所在:横浜市保土ヶ谷区帷子町2-64
電話:045-331-1281
管轄:横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区
所在:横浜市青葉区市が尾町22-3
電話:045-972-7771
管轄:横浜市中区、横浜市西区
所在:横浜市中区山下町37-9横浜地方合同庁舎
電話:045-651-1321
管轄:横浜市南区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区
所在:横浜市金沢区並木3-2-9
電話:045-789-3731