横浜市の路線価は、毎年7月頭に国税庁のホームぺージで発表されます。相続税路線価は、相続税申告などで被相続人の所有されていた土地の相続税評価額を算出する時に用います。
横浜市民の相続人の方からの相続相談の際にいただく質問で多いのは、相続税路線価の確認(調査)の方法です。例えば横浜市役所がある横浜市中区港町1丁目に被相続人が横浜市に土地を所有されていた場合、国税庁ホームページにアクセスし、路線価のページで先ずは亡くなられた年度を選択します。その後は「神奈川県」を選択し、「横浜市中区」の「港町1」の順で進み、路線価図ページ番号のpdfファイルを開きます。表示された路線価図を相続する土地の所在地を表した住宅地図等と照らし合わせながら該当する相続税路線価を確認します。
相続税路線価の見方ですが、被相続人所有の土地に接道する道路に路線価が「300C」と記載されているようであれば、1㎡あたりの相続税路線価額は30万円となります。「300」の単位は千円で、「C」は借地権割合70%という事が路線価図から読み取れます。
路線価額の表記の方法によって地区が分類されていますが、相続される土地に接道する路線価が無印であれば「普通住宅地区」に該当します。地区は普通住宅地区の他に「普通商業・併用住宅地区」や「高度商業地区」など種類が複数あります。
横浜市役所の管内には市街地の宅地が多い為、路線価を用いた相続税評価額を算出するケースも多いのですが、相続税の路線価図に路線価が付されていない地域もあります。路線価がない土地の相続税評価額を算出するには、一般的には固定資産税の課税の基準の固定資産税評価額をもとに行います。その場合には「路線価図」ではなく「倍率表」を用いますが、倍率表も国税庁ホームページにあります。路線価が付されているべきにも関わらず、無い為に相続税評価を算出する事が出来ない場合には、「特定路線価設定申出書」をその土地を管轄する税務署に提出する事で、路線価額をつけてもらう事が可能になります。
横浜市の倍率表は相続税路線価と同じく、死亡した年度を選択します。その後は「神奈川県」を選択し、「評価倍率表」から該当するものを選択していきます。地区町村や適用地域、地目などから倍率を確認します。
横浜市の相続税路線価は、相続税申告の他に贈与税の申告の際にも用いられます。横浜市に土地を所有されている贈与者が、受贈者に土地を贈与した場合の贈与税の計算をする際には、相続税路線価を用います。贈与した年度の路線価を調査するのも国税庁ホームページの路線価のページを確認する必要があります。
土地を相続された方は、相続税申告の為に相続税評価額を算出する必要がありますが、相続税路線価と土地の地積だけでは無く、間口や奥行など他にも調査する事があります。
横浜市民の相続人や受贈者の方で、土地の相続税路線価の調査や評価額算出をご自身で行う事が難しい場合には、税理士に依頼される事をお勧めいたします。