横浜市の農業委員会の管轄一覧です。相続手続きにおいては、農地法の第3条の3第1項の規定による届出書の提出の窓口となります。農業委員会の窓口では農地に関わる相続税・贈与税の納税猶予制度を受ける時に必要となる納税猶予に関する適格者証明や、引き続き農業経営を行っている旨の証明などの発行も行っています。専門家に農地法第3条の3第1項の届出の代理・代行を依頼する場合は行政書士が担当します。
農地(田・畑)を亡くなられた方(被相続人)が所有されていた場合には、承継した相続人は農地法第3条の3第1項の届出書の提出を農業委員会に行う必要があります。
横浜市内には農業委員会が2か所あり、農地の所在地により管轄が異なりますので注意が必要です。横浜の農業委員会は横浜市中央農業委員会(鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区・旭区・港北区・緑区・青葉区・都筑区)と横浜市南西部農業委員会(西区・中区・南区・港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)があります。
農地法第3条の3第1項の届出を行う為には届出書の作成の他、法務局で農地(不動産)の登記事項証明書(発行から3か月以内)を取得しておく必要があります。原本還付を依頼する場合には、予め登記事項証明書の写しも準備する必要があります。
センターでは農業委員会に行う農地法第3条の3第1項の届出書の作成や提出の代理・代行は行政書士が担当しますので、安心です。
管轄:横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市港北区、横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区
所在:横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1-4F
電話:045-948-2475
管轄:横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市瀬谷区
所在:横浜市戸塚区戸塚町16-17-8F
電話:045ー866-8495