横浜市の環境創造局です。相続手続きにおいては、森林法の10条の7の2第1項の規定による届出書の提出先として、横浜市の環境創造局緑地保全推進課が窓口となります。専門家に森林法第10条の7の2第1項の届出の代理・代行を依頼する場合は行政書士が担当します。
森林(不動産)を亡くなられた方(被相続人)が所有されていた場合には、承継した相続人は森林法第10条の7の2第1項の届出書の提出を環境創造局緑地保全推進課に行う必要があります。
平成23年4月に行われた森林法の改正によって、森林の所有者届出制度がスタートし、平成24年4月以降に横浜市内の森林の土地の所有者となった方は横浜市長への届出が義務づけられました。土地の所有者となった日から90日以内に届け出る事とされていますが、相続においては遺産分割がまとまっていない場合でも90日以内に法定相続人の共有物として届け出なければなりません。
森林法第10条の7の2第1項の届出を行う為には届出書の作成の他、法務局で森林(不動産)の登記事項証明書を取得しておく必要があります。原本還付を依頼する場合には、予め登記事項証明書の写しも準備する必要があります。また土地の位置を示す図面などを添付する必要があります。
センターでは環境創造局緑地保全推進課に行う森林法第10条の7の2第1項の届出書の作成や提出の代理・代行は行政書士が担当しますので、安心です。
管轄:鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、都筑区、青葉区、ほか横浜市全域。
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