横浜市内の法務局の管轄一覧です。相続手続きにおいて主に法務局では被相続人名義の不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)を行います。法定相続情報証明制度に基づく認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付も法務局で行います。また自筆証書遺言に係る遺言書の保管や、遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書などの交付も行います。被相続人が法人の取締役など役員であった場合では役員変更登記も行います。横浜地方法務局の本局では後見登記も取扱います。法務局の窓口では相続登記など手続きの相談も行っています。専門家に法務局手続きの代行を依頼する場合には司法書士に行う必要があります。
不動産(土地・建物)を亡くなられた方(被相続人)がご自宅や貸アパート・貸マンション等として所有されていた場合には、不動産の所有者の名義変更(相続登記)を法務局で行う必要があります。
横浜市には横浜地方法務局本局の他に出張所が複数あり、不動産の所在地により管轄が分かれています。横浜地方法務局本局(西区・中区・南区)、神奈川出張所(鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区)、金沢出張所(磯子区・金沢区)、港北出張所(港北区・都筑区)、戸塚出張所(戸塚区・泉区)、栄出張所(港南区・栄区)、旭出張所(旭区・瀬谷区)、青葉出張所(緑区・青葉区)のようにそれぞれ管轄が異なるため注意が必要です。
不動産の相続登記を行うためには所定の書類を集める必要があり、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本と住民票、印鑑登録証明書(印鑑証明)、登記事項証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明)、遺産分割協議書、登録免許税納税資金などを用意しなければなりません。
相続人の方が被相続人から不動産を承継される場合には、法務局で行う登記手続きは司法書士が担当しますので安心してお任せいただけます。また不動産の登記以外にも、被相続人が役員をされていた場合には役員死亡による役員変更登記もあわせて司法書士にご依頼いただけます。司法書士はこの他に家庭裁判所で行う相続放棄手続きも代理代行します。
管轄:横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区
所在:横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎
電話:045-641-7461
管轄:横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市保土ケ谷区
所在:横浜市神奈川区七島町117
電話:045-431-5353
管轄:横浜市磯子区、横浜市金沢区
所在:横浜市金沢区泥亀2-7-1
電話:045-782-4993
管轄:横浜市港北区、横浜市都筑区
所在:横浜市港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎
電話:045-474-1280
管轄:横浜市戸塚区、横浜市泉区
所在:横浜市戸塚区戸塚町2833
電話:045-871-3912
管轄:横浜市港南区、横浜市栄区
所在:横浜市栄区小菅ケ谷1-6-2
電話:045-895-3071
管轄:横浜市旭区、横浜市瀬谷区
所在:横浜市旭区柏町113-2
電話:045-365-1300
管轄:横浜市緑区、横浜市青葉区
所在:横浜市青葉区荏田西1-9-12
電話:045-973-2020