相続を横浜市青葉区で無料相談なら、センターへお電話ください。電話で相続相談の予約受付を行っています。
相続相談は横浜在住の横浜市民の相続人の方を中心に承っております。
相続相談においては、相続人のご自宅までセンターから相続相談員を派遣し、遺産相続に関するアドバイスや、
情報提供を行います。実際に相続相談を利用された方からは、自宅に居ながら相続の専門家に相談が出来て
助かったとご好評いただいております。
相続相談を受けられた後、相続人の方のご希望に応じて、相続税申告や相続登記(不動産の名義変更)を
税理士や司法書士など有資格者が進める相続手続き代行も承ります。
相続手続き代行は事前見積制を採用しており、予め税理士報酬等のかかる料金をご提示してからお引き受け
しております。
相続税申告は全ての相続人の方が申告義務を負っているものではありません。相続税は被相続人(故人)の
財産や債務、法定相続人の人数(ご家族構成)などにより申告義務が判断される税金です。
申告義務を負った相続人の方は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、管轄の
税務署に相続税申告書の提出と、相続税の納税が必要となります。管轄の税務署は被相続人の最後の住所地
がどちらであったかで異なり、例えば被相続人が横浜市青葉区にお住まいであった場合には、緑税務署に
相続税申告を行う必要があります。
・神奈川税務署(神奈川区・港南区)
・鶴見税務署(鶴見区)
・戸塚税務署(戸塚区・栄区・泉区)
・保土ケ谷税務署(保土ケ谷区・旭区・瀬谷区)
・緑税務署(緑区・青葉区・都筑区)
・横浜中税務署(中区・西区)
・横浜南税務署(南区・磯子区・金沢区・港南区)
相続登記は不動産を相続する事になった相続人の方が必要となる名義変更手続きです。不動産を承継する為には
相続不動産の所在地を管轄する法務局で名義変更の為の書類を揃えて提出する必要があります。
例えば被相続人が横浜市青葉区にご自宅の土地と建物を所有されていたケースにおいては、横浜地方法務局
青葉出張所に相続登記申請をする必要があります。
・横浜地方法務局本局(西区・中区・南区)
・神奈川出張所(鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区)
・金沢出張所(磯子区・金沢区)
・港北出張所(港北区・都筑区)
・戸塚出張所(戸塚区・泉区)
・栄出張所(港南区・栄区)
・旭出張所(旭区・瀬谷区)
・青葉出張所(緑区・青葉区)
横浜のセンターでは相続相談を電話でご予約受付を行っております。遺産相続でお困りの方は先ずはセンターに
お気軽にお電話ください。電話相談は承りかねますので予めご了承ください。