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横浜市金沢区の相続ならセンターへご相談を(電話予約受付)

横浜市金沢区の相続ならセンターへご相談ください。電話で相続相談のご予約を承っております。

 

⇒相続 横浜市金沢区

 

相続相談では、相続人のご自宅まで相談員が訪問し遺産相続のアドバイスや情報提供を行います。

横浜市民の相続人の方を中心に対応をいたしております。

 

相続相談を受けられた後、相続人ご自身で相続手続きを行う事が難しいと判断される場合には、

専門家による相続手続き代行もご依頼いただけます。

 

相続手続き代行は、税務署への相続税申告や、法務局での相続登記(不動産の名義変更)を相続人に

代わって専門家が進めます。予め御見積書をご提示する事前見積制を採用していますので安心です。

 

相続税は、被相続人(亡くなられた方)の財産や債務、法定相続人の人数(ご家族構成)などにより申告義務が判断される税金です。

相続税の申告義務を負った相続人は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、

管轄の税務署に相続税申告書の提出と納税を行う必要があります。

被相続人が横浜市金沢区にお住まいであった場合には、横浜南税務署に対し相続税申告を行います。

相続税申告は税理士に代理を依頼する事も可能です。

 

相続登記は、被相続人が土地や建物など不動産を所有していた場合において、その相続不動産を引き継ぐ事になった相続人の方が

行う必要がある名義変更手続きです。相続登記には期限はありませんが、亡くなられた方の名義のまま放置をしてしまうと、

遺産相続の負担を子や孫の世代に残す結果になりかねませんので、なるべく速やかに済ませる事をお勧めいたします。

相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があり、例えば被相続人のご自宅の土地と建物が横浜市金沢区にあった場合には、

横浜地方法務局金沢出張所に相続登記申請を行います。

相続登記申請は司法書士に代行を依頼する事も可能です。

 

センターでは税理士や司法書士など有資格者で構成された専門家チームで相続のサポートを行っておりますので、大変便利です。

横浜市において相続でお困りの方はセンターへご相談ください。電話で相続相談のご予約を受け付けております。

電話相談はより正確な回答を差し上げたい主旨からお引き受けいたしかねますので予めご了承ください。

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相続の無料相談受付電話番号045-530-5600

横浜行政書士センター

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045-530-5600

(平日9:00-17:00) 


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