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【相続・横浜市金沢区】手続き代行、相談ならセンターへ

相続を横浜市金沢区で手続き代行、相談ならセンターへお電話ください。

 

相続相談では、相続手続きでお困りの相続人のご自宅にセンターから相談員を派遣し、遺産相続の情報提供やアドバイスを行います。横浜市民の相続人の方を中心に受け付けており、実際に利用された方からは自宅で専門家に相談できるとご好評いただいております。

 

相続手続き代行は、無料相談を受けられた後、相続人ご自身で相続を進める事が難しい場合等にご依頼いただけます。相続税申告や相続登記(不動産の名義変更)を税理士や司法書士など有資格者が役割に応じてチームで手続き代行を進めるので安心です。

 

相続税については、全ての相続人が申告・納税義務を負っているものではなく、被相続人(亡くなられた方)の財産や債務、法定相続人の人数等により申告義務が判断される税金です。相続人の方が相続税申告義務を負っている場合は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月という期限内に、管轄の税務署に相続税申告書の提出と納税が必要になります。管轄は被相続人の最後の住所地等により異なり、例えば被相続人が横浜市金沢区にお住まいであった場合は、横浜南税務署に相続税申告を行います。

 

⇒横浜市 税務署(相続税)

 

相続税申告を相続人ご自身で行う事が出来ない場合には、税理士に申告代理を依頼する事が可能です。

 

相続登記については、土地や建物など不動産を所有されていた方が亡くなり、その相続不動産を承継される方が必要となる名義変更手続きです。相続登記は法務局で行う必要があり、特段期限は定められておりません。法務局の管轄は、不動産の所在地により異なり、例えば横浜市金沢区に被相続人の自宅の土地・建物があったケースでは、その自宅を相続する事になった方は横浜地方法務局金沢出張所に相続登記申請を行う必要があります。

 

⇒横浜市 法務局(相続登記)

 

相続登記を相続人ご自身で行う事が難しい場合には、司法書士に申請代理を依頼する事も可能です。

 

相続手続き代行は事前見積制を採用しており、予め税理士報酬や司法書士報酬など料金・費用を見積書にまとめご提示してからお引き受けしておりますので、先ずはお気軽にお見積りをご依頼ください。

 

横浜市で相続ならセンターにお電話ください。電話で相続相談のご予約を受け付けております。

お電話でのご相談はより正確な回答を差し上げたい事から承りかねますので予めご了承ください。

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相続の無料相談受付電話番号045-530-5600

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045-530-5600

(平日9:00-17:00) 


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