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【横浜市磯子区】横浜地方法務局金沢出張所での不動産・相続登記(名義変更)


横浜地方法務局金沢出張所(横浜市磯子区管轄)

横浜市磯子区に自宅の土地・建物など不動産を所有されていた横浜市民の方が亡くなられた時の相続登記(不動産名義変更)は横浜地方法務局金沢出張所に申請を行います。横浜市には横浜地方法務局の本局・各出張所が点在しており、相続不動産の所在地によって相続登記申請先が異なります。不動産を相続される相続人の方の住所を管轄する法務局登記所ではありませんのでご注意ください。

 

横浜市の法務局登記所一覧

 

⇒横浜市 法務局(不動産・相続登記)

 

横浜地方法務局 本局

管轄:横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区

所在:横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎

電話:045-641-7461

 

横浜地方法務局 神奈川出張所

管轄:横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市保土ケ谷区

所在:横浜市神奈川区七島町117

電話:045-431-5353

 

横浜地方法務局 金沢出張所

管轄:横浜市磯子区、横浜市金沢区

所在:横浜市金沢区泥亀2-7-1

電話:045-782-4993

 

横浜地方法務局 港北出張所

管轄:横浜市港北区、横浜市都筑区

所在:横浜市港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎

電話:045-474-1280

 

横浜地方法務局 戸塚出張所 

管轄:横浜市戸塚区、横浜市泉区

所在:横浜市戸塚区戸塚町2833

電話:045-871-3912

 

横浜地方法務局 栄出張所

管轄:横浜市港南区、横浜市栄区

所在:横浜市栄区小菅ケ谷1-6-2

電話:045-895-3071

 

横浜地方法務局 旭出張所

管轄:横浜市旭区、横浜市瀬谷区

所在:横浜市旭区柏町113-2

電話:045-365-1300

 

横浜市地方法務局 青葉出張所

管轄:横浜市緑区、横浜市青葉区

所在:横浜市青葉区荏田西1-9-12

電話:045-973-2020


不動産・相続登記の義務・期限

不動産・相続登記の義務や期限は現在のところ特段ありません。しかし不動産の相続登記をせずに長期間放置し、相続人の方が亡くなられてしまった場合、その子や孫などに相続する権利が承継されていく事になり、相続手続きがスムーズに進められなくなってしまうケースが多くあります。

 

例えば不動産の名義人Xが亡くなり、その子であるA・B・Cの3名が法定相続人となる家族構成で、長期間相続手続きを放置してしまった結果Cが亡くなってしまい、Cの子であるD・E・FがCの権利を相続するケースなどがあります。このケースではXが亡くなった後直ぐに不動産・相続登記を行っておけば本来はA・B・C3名で進んだものの、A・B・D・E・Fで行わなくてはなりません。今回は3名から5名に増加したのみですが、放置した期間が長ければ長いほど利害関係者が増えていく一方の為、最悪のケースでは不動産・相続登記を進める事が出来なくなってしまいます。不動産・相続登記の義務や期限は定められておりませんが、速やかに進める事をお勧め致します。


不動産・相続登記の流れ

相続登記までの一般的な流れとして、先ず被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)を取得し、誰が法定相続人にあたるか確認をします。戸籍は本籍地を管轄する区役所等で取得する事が可能で、横浜市役所の管内に本籍地がある場合は横浜市内のどの区役所でも取得が可能です。区役所の戸籍課の窓口に出向く事が難しい場合には、横浜市郵送請求事務センターに請求書等を送る事で、相続人の自宅に戸籍を郵送してもらう事も可能です。

 

法定相続人の確定が済んだ後は、被相続人が遺した土地や建物など不動産を、法定相続人のうち誰がどれくらいの割合で承継するか遺産分割協議(話し合い)をします。その遺産分割協議で合意された内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書への不動産の記載方法として、法務局で取得が出来る登記事項証明書の項目通りに記載する事が望ましいです。また遺産分割協議書には法定相続人全員の自署での署名と、実印の捺印が求められます。

 

その他法務局で要求される書類を全て揃え管轄の法務局登記所に相続登記申請を行います。相続人ご自身で相続登記申請を行う事が困難である場合には、司法書士に依頼する事で代行してもらえます。


相続専門の横浜のセンター

横浜市民の相続人の方を対象に遺産相続のサポートを行っている相続専門の横浜のセンターでは、横浜市役所の管内を中心に無料相談や相続手続き代理・代行を通じた支援を行っており横浜市民の相続人の方からは喜ばれております。

 

無料相談では、相談員が遺産相続でお困りの横浜市民の相続人の自宅に相談員が出向き、相続手続きに関するアドバイスや情報提供を行います。自宅に居ながら無料で相談できると実際に利用された相続人には評判です。

 

 

遺産相続の手続き代理・代行は、事前見積制を採用しております。相続人特定の為に必要な戸籍などの請求や、相続人全員のお話し合いの合意内容に基づいた遺産分割協議書作成にかかる行政書士報酬や、不動産・相続登記申請にかかる司法書士報酬および登録免許税等実費を見積書にまとめ、サービス内容や料金・費用等をご確認いただいてからお申込みを受け付けておりますので、安心して依頼出来るとご好評いただいております。

 

相続無料相談は電話でご予約を受け付けておりますので、相続手続きでお困りの方は是非お気軽にお電話ください。

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相続の無料相談受付電話番号045-530-5600

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(平日9:00-17:00) 


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