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不動産の相続なら無料相談・手続代行のセンター@横浜市

不動産の相続なら、無料相談や手続き代行を通じて相続人の方のサポートを行う横浜市にあるセンターへお電話ください。横浜在住の横浜市民の方からの相続に関するご相談実績や代行実績が豊富にございます。相続の窓口としてお気軽にご活用ください。

 

被相続人(亡くなられた方)がご自宅や貸家(例:アパート・マンションなど)の土地や建物など不動産を所有されていた場合には、相続手続きが必要です。

 

代表的な相続不動産に関する手続きとして相続登記があります。相続登記は亡くなられた方の名義から相続不動産を引き継がれた方に名義変更する手続きで、不動産を管轄する法務局で行います。例えば横浜市青葉区にお住まいだった方が亡くなられ、その被相続人の自宅を相続する事になった場合には、青葉区を管轄している横浜地方法務局青葉出張所が窓口となります。相続登記には期限はありませんが、次の世代に遺産相続の負担を残さない為にも速やかに済ませてしまう事が望ましいです。相続登記の代行を依頼する場合には司法書士に行います。

 

被相続人が貸家を所有している不動産オーナー(大家さん)の場合には、1月1日から亡くなるまでの不動産所得の準確定申告が必要となります。準確定申告は亡くなられた事を知った日の翌日から4か月以内(準確定申告期限)に、被相続人の住所地等を管轄する税務署に所得税準確定申告書の提出と所得税の納税が必要となります。被相続人が横浜市青葉区にお住まいだった場合には緑税務署が窓口となります。

 

税務署は相続税申告の窓口にもなります。相続税は被相続人の財産(不動産・預貯金・有価証券:株式など)や債務(未払金・借入金・葬儀費用)の内容や、ご家族構成(法定相続人の人数)などにより申告義務が判定される税金で、相続税申告期限は亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に相続税確定申告書の提出と相続税の納税が必要です。所得税や相続税の計算や申告書の作成など税金手続きの代行を依頼する場合には税理士に行います。

 

横浜の遺産相続専門のセンターでは司法書士や税理士など有資格者とチームで不動産を相続される方のサポートを行います。事前見積制を採用しているので、予め司法書士報酬や税理士報酬など、不動産相続にかかる料金・費用をご確認いただけます。また相続手続き相談員による無料相談もお電話で予約の受付を行っておりますので、お問い合わせ・お申込みをご希望の方はお気軽にお電話ください。

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