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【横浜税務署対応】相続税申告・相談は税理士へ

相続税の申告やご相談なら、相続に強い税理士が担当する横浜のセンターへご連絡ください。センターでは税理士や司法書士など遺産相続の専門家と共に相続人の支援を行っています。横浜市の税務署の全ての相続税申告に対応しており、安心してお任せいただけます。

 

横浜市の税務署

1.神奈川税務署

管轄:横浜市神奈川区、横浜市港北区

所在:横浜市港北区大豆戸町528-5

 

2.鶴見税務署

管轄:横浜市鶴見区

所在:横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

 

3.戸塚税務署

管轄:横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区

所在:横浜市戸塚区吉田町2001

 

4.保土ヶ谷税務署

管轄:横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市瀬谷区

所在:横浜市保土ヶ谷区帷子町2-64

 

5.緑税務署

管轄:横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区

所在:横浜市青葉区市が尾町22-3

 

6.横浜中税務署

管轄:横浜市中区、横浜市西区

所在:横浜市中区山下町37-9横浜地方合同庁舎

 

7.横浜南税務署

管轄:横浜市南区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区

所在:横浜市金沢区並木3-2-9

 

相続税は全ての相続人に申告義務が課せられている手続きでは無く、被相続人の預貯金や不動産、有価証券などの財産と、借入金や未払金、葬儀費用などの債務の内容や、法定相続人の人数などによって申告義務が判定される税金です。相続税申告義務がある場合には、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地等を管轄する税務署に相続税確定申告書の提出と、相続税の納税が必要になります。例えば横浜市青葉区にお住まいだった方が亡くなられ、相続人に申告義務があると判定された場合には、緑税務署に相続税申告をする必要があります。

 

相続税の申告期限を経過してしまうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが適用されなくなり、また相続税額も延滞税が加算されるなど相続人の方が不利益を被る可能性がある為、注意が必要です。

 

相続税申告までの流れとしてまずは申告義務があるかを判断する必要があります。法定相続人の人数は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)を取得する必要があり、記載内容から誰が法定相続人であるかを確認します。戸籍は本籍地を管轄する役所で取得する事が出来る書類で、横浜市内に本籍地がある場合にはどこの区役所でも取得する事が出来ます。

 

横浜市の区役所

1.鶴見区役所

所在:横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1

 

2.神奈川区役所

所在:横浜市神奈川区広台太田町3-8

 

3.西区役所

所在:横浜市西区中央1-5-10

 

4.中区役所

所在:横浜市中区日本大通35

 

5.南区役所

所在:横浜市南区花之木町3-48-1

 

6.保土ヶ谷区役所

所在:横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9

 

7.磯子区役所

所在:横浜市磯子区磯子3-5-1

 

8.金沢区役所

所在:横浜市金沢区泥亀2-9-1

 

9.港北区役所

所在:横浜市港北区大豆戸町26-1

 

10.戸塚区役所

所在:横浜市戸塚区戸塚町16-17

 

11.港南区役所

所在:横浜市港南区港南中央通10-1

 

12.旭区役所

所在:横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12

 

13.緑区役所

所在:横浜市緑区寺山町118

 

14.瀬谷区役所

所在:横浜市瀬谷区二ツ橋町190

 

15.栄区役所

所在:横浜市栄区桂町303-19

 

16.泉区役所

所在:横浜市泉区和泉町4636-2

 

17.都筑区役所

所在:横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1

 

18.青葉区役所

所在:横浜市青葉区市が尾町31-4

 

区役所に直接出向く事が難しい場合には横浜市郵送請求事務センターに郵送請求する事で相続人等の請求者のご自宅に戸籍を送ってもらう事も可能です。

 

相続税申告の流れとして、法定相続人の確認の為の戸籍収集と並行して財産や債務など遺産の内容の確認をする必要があります。被相続人がどのような財産を所有していたかなどを確認するには、一般的に被相続人が住まわれていたご自宅等にある資料を確認します。預金・貯金については通帳や証書を見ると残高や契約内容が分かる事が多く、亡くなられた日の残高が不明な時には、金融機関に相続発生日の残高証明書を発行依頼する事で確認する事が出来ます。土地や建物の所有状況については権利証(登記済証・登記識別情報)や登記事項証明書(登記簿)で確認する事が出来ます。また不動産を所有されている方に市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細を確認する事でも可能です。

 

被相続人の全ての財産や債務の内容が把握できたところで、相続税評価を行います。普通預金等は亡くなられた日の残高を確認する事で相続税評価を算出する事が出来ますが、定期預金は相続発生日時点の経過利息も算定する必要があります。また土地や路線価や倍率表を用いた計算を行ったり、相続税評価には知識と経験を求められる事も少なくありません。

 

相続税の計算を行うには財産と債務の相続税評価と、誰がどの財産・債務を承継するかを確認する必要があります。被相続人が生前に遺言書等の作成をしていなければ、法定相続人全員で遺産分割協議(お話し合い)を行い、遺産分割協議書にまとめます。相続税評価と遺産分割が確定後に、内容に基づいて相続税の計算や相続税確定申告書の作成にかかります。相続税申告の際には相続人全員のマイナンバーが必要となり、マイナンバーが無い場合には申告を受付しない税務署もあります。

 

相続税申告を行うには法律や税金に関する知識を要求されます。またご自分で相続税申告をすると労力や時間を費やす必要があり大きな負担となります。より正確でスムーズに相続税申告を済ませる為には税金の専門家である税理士にお任せください。

 

センターでは横浜にお住まいの横浜市民を中心に、神奈川県全域から遺産相続手続きのサポートをご依頼いただいております。相続手続きに関するご相談は無料で、相続人のご自宅まで出張致します。無料相談を受けられた後、希望される方を対象に事前見積の上で、相続手続きの代理・代行を承っております。相続相談の窓口としてお気軽にご利用ください。相続の無料相談や手続き代行はお電話で予約受付を行っていますので、お気軽にお電話ください。電話相談は致しかねますので予めご了承ください。

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