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横浜市港北区で相続税申告・相続登記

横浜市港北区 相続

 

横浜市港北区役所管轄内にお住まいの港北区民などで、相続税申告や相続登記など相続手続きでお困りの方は横浜市のセンターまでお電話ください。税理士や司法書士など専門家とチームで遺産相続のサポートを行っています。

 

横浜市港北区にお住まいの方が亡くなられた場合の相続税申告先は神奈川税務署(港北区大豆戸町528-5)です。神奈川税務署は港北区の他に神奈川区の相続税申告の窓口でもあります。相続税申告は亡くなられた方の全ての相続人に申告義務があるわけではなく、財産(預貯金・不動産・有価証券等)や債務(借入金・未払金等)の内容や、法定相続人の人数等により申告義務が判定され、申告義務がある時は管轄の税務署へ相続税確定申告書の提出と納税をもって申告を行います。相続税申告をご自身で行う事が難しい場合には、税金手続きの専門家である税理士に代理・代行を依頼します。

 

横浜市港北区に自宅や貸家(マンション・アパート等)を所有されていた場合の相続登記は横浜地方法務局港北出張所(港北区新横浜3-24-6)で行います。港北出張所は港北区の他に都筑区にある相続不動産の名義変更も受付ております。相続登記で必要とされる書類の一例として、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)や遺産分割協議書、登記事項証明書、固定資産税評価証明や課税明細などが挙げられます。必要書類を全て揃えなければ相続登記を行う事は出来ません。相続登記をご自身でする事が出来ない場合には、法務局での登記手続きの専門家である司法書士に代理・代行を依頼します。

 

横浜市港北区で相続税申告や相続登記でお困りの方はまずはお電話ください。税理士や司法書士が相続人に代わって手続きを代理・代行致します。相続手続相談員による無料相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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