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相続不動産(土地・建物)の登記手続き

被相続人(亡くなられた方)の土地や建物など相続不動産の登記手続きでお困りの方は、司法書士などが相続手続きを代行する横浜市にある相続専門のセンターへお電話ください。

 

相続登記とは被相続人が所有されていた不動産の名義を相続人等の引き継がれた方に変更する手続きで、相続不動産を管轄する法務局で行います。例えば横浜市青葉区に被相続人がご自宅の土地・建物を所有されていた場合、窓口となる法務局は横浜地方法務局青葉出張所になります。

 

相続登記の際の必要書類の一例として相続不動産の登記事項証明書や評価証明(固定資産税評価証明)にあわせ、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、相続人全員でのお話し合いに基づいた遺産分割協議書や印鑑証明(印鑑登録証明書)などがあります。生前に被相続人が遺言書の作成を適切に行っている場合には遺産分割協議書の提出を行う必要はありません。

 

相続登記には手続き完了までの期限は特に定められていませんが、所有者の名義変更をせずに放置してしまうと、将来的に不動産の売却等の処分を行う時に速やかに手続きを進める事が出来ない可能性が高まります。

 

相続手続きをしないまま相続人の方が亡くなられてしまうと、相続人の子や孫などがその相続する権利を引き継ぐ結果にも繋がる為、いざ名義変更手続きを行うとなった時に相続不動産の利害関係者が多くなっていてお話し合いをまとめる事が難しい状況に陥ってしまう方も少なくありません。

 

センターでは遺産相続の知識と経験豊富な司法書士が相続人に代わって相続登記手続きをスムーズに行います。事前にお見積りをご提示していますので安心です。お気軽にお電話ください。

 

相続手続きの無料相談も受け付けております。横浜在住の横浜市民の方を中心に神奈川県全域に対応致しますので無料相談をご希望の方はお電話でご都合の宜しい日時をお知らせください。

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