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相続人と遺留分

相続人と遺留分については、例えば全財産を特定の誰かに全て相続させるという内容の遺言書が作成され、遺言者が死亡した場合などにおいて、法定相続人が自身の遺留分の割合について全財産を相続させるという内容を失効させる事が出来る権利で、これを遺留分減殺請求権といいます。


遺留分減殺請求権は、自身の遺留分を侵害されたという事実を知った時から1年以内に請求する必要があります。これを経過すると権利の主張が出来なくなります。


遺留分は民法第1028条の通り、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。


生前に行う相続対策の一つとして遺言書の作成は近年ポピュラーな方法として選択される事も多くなってきましたが、遺言書を書き残される時はこの遺留分を考慮し、作成された方が良いでしょう。


遺留分などでお困りの方は司法書士や税理士など専門家にご相談される事をお勧めします。

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