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宅建士事務所〜相続と宅建士

宅建士(宅地建物取引士)は旧宅建主任者の新名称で平成27年4月より変更になりました。宅建士資格は不動産の仲介など宅建業を営む場合に必要な資格です。

 

遺産相続において、亡くなられた方の財産のほとんどをご自宅などの不動産が占めるという事も少なくありません。そのような状況で遺産分割協議を行う場合、不動産の性質上、共有分割を除いては平等に分けるというのが現金預貯金とは異なり難しいので、不動産が相続人のお話合いがまとまらない直接的な原因になってしまう事もあります。

 

また相続税申告・納税が必要な場合においては原則金銭で納税を申告期限までにしなければならない為、遺産における不動産と現金の構成のバランスによっては、高額な納税資金の準備のために相続した不動産を処分しなければなりません。

 

このような遺産相続の問題が起きるケースの場合、不動産と相続に精通した宅建士のアドバイスが役に立ちます。

 

宅建士が不動産の適正な処分方法等を提案する事で、遺産分割における代償分割や共有分割など選択肢が広がり、また納税資金準備にも申告期限というタイムリミットを意識した不動産売却が可能になります。

 

不動産相続に精通した宅建士に依頼する事で、相続の課題がスムーズに解決する事もあります。また、相続発生前の生前対策では、不動産の時価と税理士が算出する相続税評価のかい離の確認などから、どのような不動産を所有している方がよりご本人の希望する相続の実現やご家族の繁栄に結びつくかなどの、不動産を通じた幅広い相続対策が可能です。

 

遺産相続における不動産の課題を、宅建士(宅地建物取引士)に依頼するなら宅建士事務所(宅地建物取引士事務所)など不動産のプロに相談の依頼された方が良いでしょう。

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