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相続不動産の登記〜横浜法務局

相続不動産の登記を横浜でする場合、横浜地方法務局の各出張所にします。

亡くなられた方の所有されていた不動産の所在地によって、どの法務局出張所で相続登記するべきかが変わります。

横浜市青葉区に不動産をお持ちだった場合、横浜地方法務局青葉出張所にて手続きします。

相続登記は相続税申告のように明確な期限はありませんが、なるべく速やかに行った方が良いでしょう。

相続不動産の登記手続きは一般的には司法書士に依頼して代行をしてもらいます。

相続登記手続きをする場合の注意点として不動産登記漏れがあります。複数の土地や建物がある場合、ごく稀に一部の物件の名義変更が漏れているケースがあります。その時は再度遺産分割協議が必要だったり、場合によっては名義変更が出来なくなる可能性があります。

より確実に相続手続きを済ます為にも、専門家に依頼しましょう。
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