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相続不動産の名義変更(登記)

相続不動産の名義変更(登記)を行う場合は、法務局で行います。

法務局も税務署と同じように地区ごとに管轄が異なります。例えば横浜市青葉区や緑区の不動産登記を行う場合は、青葉区市が尾にある横浜地方法務局の青葉出張所が窓口になります。

横浜市内であっても不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があるため、手続きの前に確認した方が良いでしょう。

故人が所有していた不動産の所在地がわからない場合の調査の方法として、役所から毎年送られてくる固定資産税の課税明細を確認するやり方があります。

地番まで正確に記載されており相続不動産の把握が比較的簡単に行えます。但し、固定資産税が課税されていない公衆用道路などは課税明細には載っていないので、再度その不動産管轄の役所での調査が必要です。

役所での調査の際は、亡くなった所有者との関係が分かる戸籍の提示を求められますので事前に取得しておきましょう。

相続不動産の手続きの専門家は司法書士です。登記漏れを防ぐために、登記の依頼をされた方がよりスムーズで確実です。
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