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相続税の期限

相続税の期限は、故人が亡くなった事を相続人が知った日の翌日から10か月以内です。

 

相続税の期限内に故人の生前の住所地を管轄する税務署に相続人は、相続税の申告を行う必要があります。また期限内の申告と並行して、納税が必要な場合には申告期限までに原則的に金銭一括で税金を納める必要があります。


ご家族を亡くし葬儀などの法要や、親族へのご挨拶など多忙を強いられる中、相続税の申告書を作成し、納税資金の準備までをも行うまでの10か月という時間は、体感では実際の期限よりも短く感じる方も多いのでは無いでしょうか。


相続税の申告や納税のサポートを行う事が認められた国家資格は税理士です。税理士の中でも相続税に精通した税理士に依頼をする事が出来るかどうかで、相続税の申告・納税をより正確でスピーディーに済ます事が出来るかという相続全体の結果に関わってきます。

 

法律で定められた相続税の期限までに申告をする事で、配偶者の税額の軽減や、小規模宅地等の特例などをはじめとする相続税制上のメリットを受ける事が可能になる場合もございます。


相続税の期限までに申告と納税をよりスムーズに済ます為にも、当センターの相続の総合支援サービスをご活用ください。

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